市議vs監査委員(070102)

 市議と監査委員とどう違うのでしょうか。

 蒲郡市の監査委員は、現在3人います。内訳は、市役所OB、税理士、市会議員各1名で、年間活動日数は約45日で、月報酬が11万円です。市HPによれば、監査委員の職責は、
「定められた職務権限により、市の財務に関する事務の執行、経営に係わる事業の管理及び市の行政事務の監査等を実施します。」
とあります。

 株式会社で考えると、業務監査や会計監査をする監査役が監査委員であり、事業を執行する取締役が、議会で条例を可決する市議ということなのでしょうか。

 監査委員の監査が十分機能しているのなら、議員が26人もいるのでしょうか。この点からも、議員数が多すぎます。


参照:明日への思い:市議VS区長(060526)



                     
蒲郡市監査委員[平成18年5月11日現在]
  
1監査委員
 細井平一 昭和61年5月9日〜平成14年5月8日。市職員OB
 志賀 昭 平成6年3月10日〜平成10年3月9日。無職
 前田浅次 平成10年3月10日〜平成13年5月31日。税理士
 廣濱幹雄 平成10年3月10日〜現在。税理士
 竹内辰伸 平成14年5月9日〜現在。市職員OB

2職務権限
 地方自治法第199条に12項の業務が規定されていますが、蒲郡市で実施されている具体的な業務は、月例現金出納検査、定例監査、財政援助団体等監査、決算審査及び基金の運用状況審査などです。

3年間活動日数
 平成 7年度 70日
 平成 8年度 64日
 平成 9年度 65日
 平成10年度 76日[住民監査請求受理(化石問題)]
 平成11年度 65日
 平成12年度 70日
 平成13年度 63日
 平成14年度 45日
 平成15年度 48日
 平成16年度 43日
 平成17年度 45日

4報酬
 〜平成7年9月    月額10万円
 平成7年10月〜現在 代表委員 11万5千円、 委員11万円



                     
■市会議員と監査委員の違いについて

1会計関係書類について
会計関係書類は、購入時(契約時)と支払時に、それぞれ作成して、前者を担当課で、後者を会計室で保管するシステムとなっています。

2市議会議員によるチェック
 毎年、決算審査時に、1年間分をまとめて閲覧できるようにしています。
年4階の定例会及び随時開催される委員会等で、報告を受けたり、質疑応答を行っています。重要な案件については、全員協議会を開催して、報告を受けたり、質疑応答を行っています。通常時は、各課に問い合せるなどして、担当者等から状況について説明を受けています。

3監査委員によるチェック
 毎月1回、会計室で保管している前月分の歳入、歳出にかかる全書類に目を通しています。同じく、企業会計[水道事業・病院事業]及び一般会計・特別会計について、1ヶ月分の執行状況をそれぞれの担当者から説明を受け、質疑応答を行っています。

 毎年1回、企業会計及び競艇事業特別会計について、定例監査を実施し、書類調査、質疑応答を行っています。
 毎年、上記以外の全課を部単位で分割し、定例監査を実施し、書類調査、質疑応答を行っています。(全課とも2年に一度、定例監査を受けることとなります。)

 決算時に、全課から決算状況に関する資料を提出してもらい、事業の執行状況等について担当課職員に対して質疑応答を行っています。

4市議会議員と監査委員の違いについて
 市議会議員は、地方自治法第17条の規定による選挙により、市民の負託を受けて、同法第96条に規定する「条例の制定又は改廃に関すること」をはじめ15項目の事件(下記)について、議決する義務を負っています。
 市議会議員の定数は、地方自治法第91条の規定により「人口5万以上10万未満の市は30人」を超えない範囲で定めなければならないとなっています。
 蒲郡市の市議会議員の定数は、市条例により、現在26人ですが、次回の一般選挙時からは22人となります。

 監査委員は、地方自治法第195条及び第196条の規定により、議会の同意を得て、市長が選任することとなっており、同法第199条に規定する普通地方公共団体の「財務に関する事務の執行及び経営に係わる事業の管理」をはじめ12項目の職務権限(下記)を有しています。
監査委員の定数は地方自治法第195条の規定により「2人とする。ただし、条例でその定数を増加することができる。」となっています。
 蒲郡市の監査委員の定数は、市条例により、学識経験者の識見委員2人、議会選出委員1人の3人となっています。



                     
■市会議員の職責(地方自治法第96条)

第九十六条  普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
一  条例を設け又は改廃すること。
二  予算を定めること。
三  決算を認定すること。

四  法律又はこれに基く政令に規定するものを除く外、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。
五  その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。
六  条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。

七  財産を信託すること。
八  前二号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。
九  負担附きの寄附又は贈与を受けること。

十  法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。
十一  条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。
十二  普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決(行政事件訴訟法第三条第二項 に規定する処分又は同条第三項 に規定する裁決をいう。以下本号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において同じ。)に係る同法第十一条第一項 (同法第三十八条第一項 (同法第四十三条第二項 において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟(以下本号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。)に係るものを除く。)、和解(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。)、斡旋、調停及び仲裁に関すること。

十三  法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。
十四  普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の綜合調整に関すること。
十五  その他法律又はこれに基づく政令(これらに基づく条例を含む。)により議会の権限に属する事項

○2  前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる。



                     
■監査委員の職責(地方自治法第199条)

要約すると以下のようになります。
(1) 定例監査
(2) 随時監査
(3) 行政監査
(4) 財政援助団体等に関する監査
(5) 公金の収納又は支払い事務に関する監査
(6) 住民の直接請求に基づく監査
(7) 議会の請求に基づく監査
(8) 請願の措置としての監査
(9) 市長の要求に基づく監査
(10) 住民監査請求に基づく監査
(11) 市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査
(12) 共同設置機関の監査

                     

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