化石裁判(050807)

 情報センター内<生命の海科学館>の化石控訴審判決が13日ありました。前市長(鈴木克昌氏)の勝訴結果でしたが、上告されました。今年中には決着するようです。

 裁判結果はどうであれ、毎年約2億円の赤字を出す施設を、鈴木市長の際に強力なリーダーシップを持って実現したことは間違いありません。この財政危機の折、<生命の海科学館>をどうするのか真剣に考えてほしいと思います。

 そもそも、本当に価値のある化石なんでしょうか。
 中日新聞によれば「国内外の一線の研究者が相次いで蒲郡を訪れている。」 
とのことでした。

 <生命の海科学館>を見直すきっかけにもなると思い情報センターに問い合わせたところ
「把握していません。たとえ把握していたとしてもプライバシーの関係上公表できません。記事にした中日新聞に聞いてください。」
と情けない回答。ますます<生命の科学館>を廃館した方が良いという思いを強くしました。


 明日への思い:情報センター(040104)
           未来の会へのエール(050423)



                     

中日新聞(050714)
蒲郡・化石購入費変換訴訟
前市長ら逆転勝訴

 愛知県蒲郡市が総額約2億4千7百万円で購入した古代魚などの化石の価格は高すぎるとして、市民グループ(長田理代表)が鈴木克昌前市長と納入業者に購入代金など約1億5千4百万円の返還を求めた訴訟の控訴審判決が13日あった。青山邦男裁判長は、前市長らに約6千5百万円の代金返還を命じた一審名古屋地裁判決を変更し、市民グループの請求を退けた。前市長側が控訴していた。

 市民グループは代金返還を求める住民監査を請求したが棄却されたため提訴していた。

 判決によると、購入総額のうち1997年の支出分約5千6百万円の返還請求については「監査請求できる1年以内の期間を過ぎている」として却下した。一審は、市が代金を支出した日を起算日にして監査請求を認めたが、青山裁判長は支出日の18日前に行われた市長の支出命令を起算日としたため、請求期間を超えたと認定した。

 残りの98年の支出分については、個々の化石の代金が正当かどうか検討。「いずれも不当に高額とは言えず、契約は市長の裁量を越えた違法なものとは認められない」と結論付けた。鈴木市長は「当方の主張が全面的に認められて喜ばしい」とコメントした。



                     
中日新聞(050726)
空想恐竜、新たに2頭現る
蒲郡の「生命の海科学館」

 ジュラ紀(二億年前)の首長恐竜プレシオサウルスと草食巨大恐竜アパトサウルスをモデルにした空想恐竜が、蒲郡市港町の「生命の海科学館」に現れ、子どもたちの人気をさらっている。

 二頭は、小笠原久和館長(57)が製作。館長の名前を取って、首長竜の愛称は「ワラシオサウルス」、草食恐竜は「ヒササウルス」と命名した。

 ワラシオサウルスは高さ一・五メートルの黄金色、ヒササウルスは高さ〇・七メートル、体長二メートルの緑色で、いずれも鉄筋コンクリート製。首長恐竜ブラキオザウルスをモチーフに、六月に登場した“先住”のイノチノウミザウルス(高さ二・四メートル)とともに、三頭が中庭の池で威容を見せている。

 来館した小学生の「何で一頭なの? もっと見たい」という要望にこたえた。小笠原館長は「空想恐竜は、子どもたちが古い時代の生物に興味を広げてくれるきっかけになれば」と話している。

 同館は六年前に開館。恐竜時代以前のカンブリア紀(五億三千万年前)の化石数十点などを一般展示しており、国内外の一線の研究者が相次いで蒲郡を訪れている。 (原 誠司)


                     

東日新聞(050727)
生命の海科学館化石訴訟で市民グループが最高裁へ上告

 蒲郡市港町の「生命(いのち)の海科学館」の展示化石購入をめぐる損害賠償請求の住民訴訟で、控訴審判決を不服とする市民グループが25日、名古屋高裁に対して最高裁への上告手続きを取ったことを明らかにした。

 同高裁は13日、前市長の鈴木克昌衆院議員と企画会社に対し、適正価格の差額6500万円余を市に返還するよう命じた1審判決を取り消し、市民グループ敗訴の逆転判決を下した。

 判決によると、総額約2億4700万円のうち97年分の5600万円は「監査請求できる期間を過ぎている」、98年分の1億9100万円は「不当に高額とはいえず契約は合法」として市民グループの主張を退けた。

 これに対し市民グループは、「申し立てを裏付ける新たな証拠もある。弁護士と相談の上、最高裁で争いたい」と上告の意思を示していた。

 民事訴訟法によると、憲法違反や憲法解釈の誤りを理由とするほか、重大な事実誤認や新たな証拠がある場合は、上告の手続きをしてから50日以内に理由書を提出すれば、上告審として受理されるとしている。

 関係者によると、遅くとも年明けまでには最高裁による何らかの判断が下されるとみられる。

(2005-07-27)


                     

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