◆国会議員削減(050530)

 憲法改正論議が盛んになってきました。その中に、二院制の問題があります。

 日本の国会議員数は衆議院480名、参議院242名計722名です。日本より人口は2倍、国土面積は25倍の米国の場合は国会議員数は上院100名、下院435名で計535名です。又、小さな市町村では議員は名誉職でボランティアもあるようです。

 国会は立法府と言われ、法律を作るところです。しかし、議員は議題に上がった法律を全て理解して賛成・反対をしているのでしょうか。超有名な某国会議員がTVで「個人的に興味のある分野以外は、基本的には党の方針により賛否を投じる」と言っていました。その通りだと思います。毎年多くの法律が改正されます。個々の法律の条文を逐一理解できるわけがありません。法律の勉強ばかりしていると、選挙民との接触ができなくて次の選挙に勝てません。よって、法律の原案を作成する官僚を牛耳るだけの力を持ったきわめて少数の議員(族議員)が、党の方針を決めることになります。残りの議員は、その決定に従うだけのようです。

 一年生二年生議員は集票マシンと悪口を言う人もいます。そして、派閥のボスに認められなければ出世できません。年若くして議員にならなければ大臣にもなれず、優秀な官僚には相手にされません。ましてや、野党では負け犬の遠吠え。予党でなければたとえ公約してもほとんど実践できません。つまり、地元に新規事業予算獲得や継続事業の予算拡大なんてとても無理なようです。民主党が政権奪取に必死になっていることは十分理解できます。だからと言って、今の自民党に満足しているわけではありません。自民党ばかりでなく民主党にも有能な議員がいます。
豪腕小沢一郎氏によって自民党と民主党とをガラガラポンして、政界再編されることを期待します。


 いずれにしても、一院制、二院制の議論は別にして、
国会議員数は現在の半分で十分だと思います。


国会議員の給料辛坊治郎


                     

中日新聞(050426)

「日常活動足りぬ」 補選2敗で小沢氏

 民主党の小沢一郎副代表は25日夜、埼玉県新座市で講演し、民主党が衆院統一補選で2敗したことについて
「民主党は各議員、候補者の日常活動の努力が足りない。たとえ(投票率が)低くなろうが、勝ち抜くだけの力を付けなければならない」と述べた。


                     

中日新聞(050404)

暮らしそのもの『国の基本』全103条

<第42条> 二院制の是非争点に
 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

 国会の二院制を定めた条文だ。憲法制定の際、GHQは一院制を求めたが、日本側は反対。(1)慎重な審議が可能(2)極端な政権交代を抑制−などの二院制の利点を訴え、最終的に日本側の主張が通った。とかく、「GHQの押し付け」といわれることが多い今の憲法だが、この条文は「純日本製」なのだ。

 ただ、この「二院制」が今、憲法論議の争点になっている。

 憲法では、両院の議決が異なった場合、予算(六〇条)、条約(六一条)、首相の指名(六七条)は衆院の議決が優先されると規定されている。これは、「衆院の優位性」といわれる。

 一方、その他の法案では、衆院が可決した法案を参院が否決したとき、衆院で再び三分の二以上の賛成で可決しなければ成立しない(五九条)。このため、「参院は強すぎる」との声もある。

 参院は力が強いのか弱いのか、評価が分かれるところだが、存在感が薄いという点では、衆目がほぼ一致する。

 参院は、「良識の府」として衆院のチェック機能を果たすことが求められるが、最近は衆院を通過した法案が覆ることはほとんどない。議員のタイプや審議内容も、あまり変わらない。

 参院は、押しボタン式投票の導入や決算審査の充実などで、独自性を打ち出してきた。しかし、どれも決め手にはなっておらず、「一院制でも問題ない」との意見は、少しずつ強まっている。

 当然のように、参院側は一院制に反対だ。参院憲法調査会の二院制小委員会は三月九日、「会派を超えて二院制堅持で一致した」とする報告書を議決。自民党の改憲論議でも、参院側が反対の論陣を張り、一院制導入論を「封殺」している。

 とはいえ、これで、「良識の府」としての権威が回復したというわけではない。 (梶雅一)

(2005年4月4日)



                     

中日新聞(050408)

暮らしそのもの『国の基本』全103条

<第43条> 衆参ともに公選を規定
 両議員は、全国を代表する選挙された議員でこれを組織する。
 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

 旧憲法下の国会は、皇族や勅任議員による貴族院と、公選議員による衆議院の二院制だった。戦後、米国は国民主権を徹底するため、日本の政治体制の改革を進め、憲法に国会の民主化を明確に定めるよう求めた。

 国会図書館には、米政府がGHQのマッカーサー司令官に対し、すべて公選議員による国会づくりを指示した文書が残っている。この方針に沿って四三条は生まれた。

 現憲法の草案を審議した一九四六年の帝国議会の記録によると、衆議院議員の公選制はすんなり合意したが、貴族院に代わる参議院議員の選出方法は調整が難航した。「衆院と同じ選挙制度にすると、独自性が発揮しにくい」との議論が百出したためだ。

 結局、憲法制定時の付帯決議で、参院について「社会各部門各職域の知識経験者が議員となれるよう考慮すべきだ」と明記。これにより、参院選に全国区や比例代表などの選挙制度が導入されてきた。

 だが、その後、衆院が選挙制度改革で小選挙区比例代表並立制を採用したことで、今は両院の選挙制度が似たものになってしまった。参院の選挙制度をめぐる議論は、古くて新しい課題なのだ。

 日本の国会議員は、選挙区への利益誘導に奔走し、一部団体の組織票に支えられて当選してくるケースが多い。果たして、この条で定める「全国民を代表する」議員と言えるのだろうか。

 十八世紀後半の英国の政治家エドマンド・バークは、自分の選挙区であるブリストルの有権者たちに「皆さんが代表を選んだ瞬間から、彼はブリストルの議員でなく、英議会の成員となる」と演説したことで知られる。憲法の精神を理解すれば、日本にもバークのような骨太の政治家がたくさん現れるはずなのだが…。 (梶 雅一)

(2005年4月8日)


                     

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