◆議員・助役・収入役(050528)

 議員、助役、収入役の存在根拠は、地方自治法によります。

 議員については、人口により上限の人数が決められており、議員がその上限を超えない範囲で自ら条例で決めます。
蒲郡市の場合、法定数は30人で、条例定数は26名となっています。

 
大東市(大阪)は人口約13万人、法定数34人、条例定数17人、年報酬約1000万円です。


 収入役について、平成16年に法改正があり、助役と同じように条例により置かないことができます。これにより、助役、収入役双方置かないこともできるようになりました。
名はどうであれ、助役と収入役を掛け持ちにし、どちらかの役職を廃止する時代となりました。


 明日への思い:三役の退職金(030629)


                     
地方自治法

第91条 
市町村の議会の議員の定数は、条例で定める。《改正》平11法087
2 市町村の議会の議員の定数は、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める数を超えない範囲内で定めなければならない。

1.人口2,000未満の町村 12人
2.人口2,000以上5,000未満の町村 14人
3.人口5,000以上10,000未満の町村 18人
4.人口1万以上2万未満の町村 22人
5.人口5万未満の市及び人口2万以上の町村 26人
6.人口5万以上10万未満の市 30人
7.人口10万以上20万未満の市 34人
8.人口20万以上30万未満の市 38人
9.人口30万以上50万未満の市 46人
10.人口50万以上90万未満の市 56人
11.人口90万以上の市 人口50万を超える数が40万を増すごとに8人を56人に加えた数(その数が96人を超える場合にあつては、96人)



第161条 都道府県に副知事1人を置く。但し、条例でこれを置かないことができる。
2 市町村に
助役1人を置く。但し、条例でこれを置かないことができる。


第168条 都道府県に出納長を置く。《改正》平16法057
2 市町村に
収入役1人を置く。ただし、政令で定める市及び町村は、条例で収入役を置かず市町村長又は助役をしてその事務を兼掌させることができる。


                     
中日新聞(050517)
岩倉市、収入役廃止へ
市が条例案提出予定 県内では始めて

 岩倉市は、行政改革の一環として収入役を廃止する方針を固めた。市議会6月定例会に条例案を提出する予定で、県内の市で収入役廃止を条例化するのは同市が初めて。

 服部靖夫収入役(65)が7月5日に任期満了で退任するのに伴って、その翌日から実施し、収入役の事務は助役が兼務する。収入役廃止で年間1,470万円の人件費が削減できるという。

 収入役廃止はこれまでは町村だけに認められていたが、昨年11月の地方自治法改正により人口10万人未満の市も対象に加えられ、人口4万8千人の岩倉市でも可能となった。同市では退職者を補充しない形でこの4年間で職員を40人減らしており、石黒靖明市長は「職員にも激しくしているので、三役としても態度で示すことにした」と狙いを話している。
(稲田雅文)



                     


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