◆調整手当の全廃(031128)

 前号において、通勤手当について報告しました。今度は、調整手当についてです。下記の新聞記事を持って市役所で確認したところ、蒲郡市でも支払う理由が無いことが分かりました。 毎年12月の「広報がまごおり」において、「蒲郡市職員給与公表」がされています。その中で、去年までは調整手当は合法であるような書き方がしてあります。(下表参照)

 
蒲郡市が調整手当を全廃すると年間約5億5千6百万円の人件費の削減になります。

 他にも扶養手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当等あります。個々にチェックする必要があるようです。


※調整手当(平成14年4月1日現在)

支給対象地域 蒲郡市
支給率 10%
支給対象職員数 1310人
国の制度(支給率) 特定地12%以内
支給対象職員1人当たり
平均支給年額(13年度決算)
424,406円

広報がまごおり(平成14年12月15日号)

                     

中日新聞(031122)
調整手当 全廃へ
各務原市 対象外支給を見直し

 
本来は物価が特に高く生計費がかさむ地域に勤務する職員が対象なのに、多くの自治体がその他の職員にも上乗せ支給している「調整手当」について、岐阜県各務原市は21日、来年11月から全廃することを明らかにした。最近では三重県四日市市が今年7月に廃止しているが、岐阜県内では初めて。森真市長は「もっと早く見直すべきだった」としている。

 調整手当は、国家公務員は「一般職の職員の給与に関する法律」に基づき、人事院規則で対象地域を決めて支給。東京など首都圏や近畿圏、東海三県では名古屋市が対象地域となっている。地方自治体も旧自治相の通達で、国家公務員に準じて職員に調整手当を支給できるとしている。しかし、
国の対象地域外の自治体も支給しているのが実情で、各地で批判の声が上がっている。

 各務原市は1983(昭和58)年7月から給与の2%の調整手当の支給を開始。88年には3%に引き上げ、現在支給額は、職員1人当たり平均年20万9千円。しかし、市は「現在の経済情勢では支給は市民の合意が得られない」として、全廃を決めた。

 対象地域となっている東京に派遣されている職員には支給を続ける。市は全廃によって、年間約2億3千万円の人件費削減になると試算している。

                     

※「一般職の職員の給与に関する法律」に基づき人事院規則で決めている対象地域

宮城県:仙台市
茨城県:つくば市
埼玉県:さいたま市、川越市越市、川口市、所沢市、岩槻市、狭山市、草加市、越谷市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市
千葉県:千葉市、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、八千代市、浦安市、四街道市
東京都:特別区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、小金井市、国分寺市、国立市、狛江市、多摩市、稲城市、西東京市、青梅市、昭島市、小平市、日野市、東村山市、福生市、清瀬市、武蔵村山市、あきる野市
神奈川県:横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、相模原市、三浦市、厚木市、大和市、海老名市

愛知県:名古屋市

滋賀県:大津市
京都府:京都市、向日市
大阪府:大阪市、豊中市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、寝屋川市、箕面市、高石市、羽曳野市、門真市
兵庫県:神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市
奈良県:奈良市、大和郡山市
広島県:広島市
福岡県:福岡市


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