◆直接請求制度(030805)



 直接請求制度とは、戦後における地方自治制度の特色のうち最大のもので、住民自治を実現するため、住民の積極的な政治に対する参与を認めた制度です。この制度は、間接民主主義の弊害を是正するための住民自治、直接民主主義の原理に基づく住民の基本権であるとされています。(地方議会用語辞典)
一定数以上の住民の連署をもとに議会やその他の機関に請求することができます。直接請求権には,次のようなものがあります。

 但し、蒲郡市の有権者数を約6万5000人としています。


〔条例の制定・改廃の請求〕(74条1項)
 有権者総数の50分の1以上(約1300人)の連署をもって代表者が市長に請求します。市長はこれを20日以内に議会に付議し、その結果を公表する義務があります。
 但し、地方税の賦課徴収などに関する条例の制定改廃請求は認められません。

 条例は、市の自治権に基づいて法律に抵触しない限り自由に議会の議決を経て立法することが出来ます。論議員数、議員報酬、職員給料等あります。


〔監査の請求〕(75条1項)
 市の事業や会計の全般について,有権者総数の50分の1以上(約1300人)の連署で,代表者が監査を監査委員に請求します。監査委員は監査結果を代表者に通知し,かつ公表するとともに,議会・長や関係機関に報告する義務があります。


〔議会の解散請求〕(76条1項)
 有権者総数3分の1以上(約21700人)の連署をもって代表者が選挙管理委員会に請求します。委員会は住民投票にかけ,過半数が賛成すれば議会は解散されます。

議会は自主的に議決して解散することができます。(地方公共団体の議会の解散に関する特例法第2条)


〔解職請求(リコール)〕(80条1項、81条1項)
 市議会議員,市長の解職請求については,有権者総数の3分の1以上(約21700人)の連署をもって代表者が地方選挙管理委員会に請求します。委員会が住民投票にかけ,過半数の賛成があれば解職されます。


〔役員の解職請求(リコール)〕(86条1項)
 助役、収入役、選挙管理委員、監査委員、公安委員会の委員の解職請求については,有権者総数の3分の1以上(約21700人)の連署をもって代表者が市長に請求します。市長はこれを議会に付議し、議員の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の者の同意があったときは、その職を失います。


 行政との関わりは、4年に1回市長、及び議員を選ぶことのみでなく、常に監視していくことが重要です。

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