設楽ダムの見直し2

★(平成16年3月定例会 柴田安彦議員)

 渇水に強いまちづくりについて伺います。9月議会での議論で水利権問題を調整し、幸田蒲郡連絡管などを活用して県水を1つの水源として扱い、有効な水利用をすることを提起しました。市長も矢作や天竜の水がもらえれば、設楽ダムは1億tでなくても5,000万tでいいかもしれないと述べました。アオサのシンポジウムのときに、三河湾の浄化にとって、設楽ダムはつくらない方がいいと発言した市長の言葉は印象的でした。
水需要を見直し、人が工夫をすることで自然環境を守ることこそ、今求められているのではないでしょうか。政治家はそれなりの哲学を持って未来の理想を追うべきだと考えます。


★(平成16年3月定例会 金原久雄市長)

 (4)渇水に強いまちづくりについてのうち水利権についてであります。この水利権の問題につきましては、昨年の9月議会の一般質問で議員からお尋ねがあり、私の方から勉強させていただきたいと回答したものであります。そもそも水利権とは、一般的に河川の流水、公水を利用する権利を言いますが実定法で定義された言葉ではなく、河川法第23条の規定に基づき、河川管理者から水利使用に関する許可、流水の占用の許可を受けて成立している許可水利権を言います。また、これとは別に旧河川法制定、明治29年以前から河川の流水しているもので許可を受けたものとみなされたもの及び新河川法制定後において、従前の条件と同様の条件により許可を受けたものとみなされているものをあわせた慣行水利権があり、2つに大別されております。

 この権利の内容としましては、水利権が公水を継続的に、排他的に使用する歴史的、社会的に発生した権利であり、公水を所有する権利でなく利用する権利で、利用の優先順位が成立の順序であるとされております。
 また、水利権の効力としては、流水を特定の目的に従い、排他的に利用できること、水利権に支障を及ぼす他者の使用から保護されること、既得水利権は河川法で保護されることなどがあるとされています。

 ところで、このような内容、効力を有する水利権を持っている水利権者は、河川ごと、あるいは水利権ごとに多く存在しているわけでありますが、豊川用水の水利権は水資源機構が所有しております。そして、水資源機構が現に供給のために使っている豊川水系の水利用に関しては、河川管理者と当該水利権を持つ水利者関係との調整がされ、一定の範囲内で水を利用し合うというルールができ上がっております。

 幸田蒲郡連絡管については、愛知県が確保している矢作川水系の水を導入するということで、河川管理者と矢作川水系の関係利水者の協議により、異常事態時利用に限定されていること、また、佐久間導水についても同様に天竜川水系関係利水者等の協議により既に定まっているルールがございます。従いまして、先ほど水利権の内容、効力で申しましたように、
河川法で保護されております既得水利権の中で一度決めた約束、ルールを改めることはなかなか困難ですので、他の水利権者や河川管理者等で話し合いを行い、決まった条件、すなわち現在、異常事態時、限られた場合にのみ他水系から融通してもらうことで対応することしかありません。

 以上のことから渇水時に対応できる安定的な水源を確保するためには、設楽ダムは計画通り建設されることが必要であると考えております。

 先ほど、過日のシンポジウムで、私が設楽ダムはつくらない方がいいと言ったと言われましたが、決してそのようなことはございません。設楽ダムができると三河湾の浄化にはプラスにはならないと、そう申し上げたのがそのようにとられたのではないかと。ですから、その設楽ダムができる前に、できるのは20年先ですので、何とか早く三河湾を浄化したいと、こう申し上げたわけでございますので、よろしくお願いいたします。

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