★(平成11年12月定例会 松本昌成議員)

外部監査制度・市民参加型の監査制度

 次に、2、行政の透明性向上についての1、外部監査制度についてお伺いします。外部監査は学識経験者や議会選出の議員らで構成する監査委員制度とは別に、外部の弁護士や公認会計士などの専門家と契約して、より正確に行政の財務や経理などを監査する制度です。官々接待や空出張、やみ給与など、自治体での不明朗な公費支出が問題化したため、その防止策として新設されました。外部監査人は、弁護士、公認会計士、税理士らに限定されています。従来の監査委員と違って、独自の判断で、抜き打ち的に監査を実施できるのが特徴です。強い監査権限がある反面、契約中は公務員と見なされ、自分に利害のあるテーマは監査できません。自治体とのなれ合いを防ぐため、同じ外部監査人と連続4回以上の契約は禁止されています。住民や議会、市長の請求に基づいて行う個別外部監査と監査人がみずからテーマを決めて行う包括外部監査の2種類があります。いずれの場合も監査結果は、市長や議会に提出され一般に公表されます。都道府県や政令指定都市、中核市を対象に今年4月から導入が義務づけられ、その他の市町村は条例によって実施できるようになっています。

 千葉県市川市は、条例を制定し、今年4月から個別外部監査を創設しました。制度が義務化されていないにもかかわらず取り入れたのは、監査機能のさらなる充実を図り、行政の一層の公平性、透明性を高めるためであり、契約による第三者の監査ができる門戸を広げています。同じく個別外部監査を開始した佐賀県嬉野町は、6月の定例町議会に制度化するための条例を提案し、7月から施行しています。監査機能の独立性、専門性を充実させ、住民からの信頼感をよりアップさせたいねらいがあるようです。市におきましても、地方分権の推進を踏まえ、監査機能のさらなる充実を図ることを目的として、個別外部監査制度を導入し、行政の透明性向上に努めるよう提案しますが、市の考えをお伺いします。


 2、市民参加型の監査制度、行政審査制度についてお伺いします。群馬県太田市では、市民参加型の監査制度とも言える行政審査制度を取り入れています。この制度は、行政に対する疑問や矛盾点などを市民から公募し、弁護士や公認会計士など、専門的知識を持つ市民の外部組織にチェックしてもらうもので、平成9年度から始めています。既存の行政不服審査とは別に市民が行政の透明性や公平性を調査できるシステムで、個人のプライバシー情報などを除く関係書類を開示の対象にしているのが特徴です。

審査対象事項は、
1、行政運営が能率的、法律的に行われているか。
2、行政目的を効果的に達成するための経費にむだはないか。
3、組織は合理性が図られたものとなっているか。
4、法律、あるいは条例等に基づいて適法に事務が行われているか。
5、事後的にその事務事業が効率的に行われているか。
6、職員の配置、組織のあり方は効率的に行われているか。
7、職員の服務、提出管理は妥当か。
8、住民の苦情処理は適切に処理されているか。
9、計画は先見性を持って策定され、必要に応じて見直しが行われているか

の9項目です。これらの内容を対象として、市民から募集された事項を公募による選定委員に3点決めてもらい、行政審査委員会が審査します。審査の結果は、市長に報告されたのち、広報紙に公表するとともに、報告に基づいて必要な改善を進めることで、行政運営に反映させています。この制度の目的は、公正で透明性の高い市民参加による行政運営の推進にあり、従来の監査制度とは別に市民参加による行政チェック制度を導入するものであるとしています。地方分権の動きの中で、今、自治体の質が問われています。市民が市政の内部にまで踏み込んだ形での市民参加が確立できるように行政審査制度の導入を提案するものですが、市の考えをお伺いします。以上で壇上での質問を終わります。



★(平成11年12月定例会 松下賢一助役)

2の行政透明性向上について、私の方からご答弁申し上げますが、質問の趣旨と少し重複することと、少し時間がかかりますので、あらかじめご了承賜りたく存じます。

 外部監査制度は地方自治法の一部改正をする法律によって、地方公共団体に導入され、平成10年10月1日から施行されております。この制度を導入するに至った背景は2つ存在し、その1つは、地方分権の推進の流れであり、もう1つは、一部の地方公共団体においてみられた不適正な予算の執行などをめぐる問題です。外部監査契約は、包括外部監査契約及び個別外部監査契約を言います。外部監査契約の締結の相手方は地方公共団体の財務管理、事業の経営管理、その他行政運営に関し、すぐれた識見を有する者であって、弁護士、公認会計士、国の行政機関において会計監査に関する行政事務に従事した者、または、地方公共団体において監査、もしくは財務に関する行政事務に従事した者であって、監査に関する実務に精通している者、そして、これに税理士が加わります。包括外部監査契約は、住民の福祉増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を上げるべき原則と、組織及び運営の合理化に努めるべき原則の趣旨を達成するため一定の地方公共団体が外部監査人の監査を受けるとともに、監査の結果に関する報告の提出を受けることを内容とする契約であって、毎会計年度、当該監査を行うものと締結するものを言います。法律上は都道府県指定都市及び中核市が締結を義務づけされており、その他の市町村は、自主的な判断により条例を定めれば、その締結を義務づけられるものです。一方、個別外部監査契約は、これまでの地方自治法上も監査委員に対して、特定のテーマについて監査を行うことを請求したり、要求したりすることができるとされている場合に、監査委員ではなく、外部監査人による監査を受けるとともに、監査の結果に関する報告の提出を受けることを内容とする契約であって、当該監査を行なうものと締結するものを言います。具体的には、選挙権を有する者からの事務監査請求、議会からの監査の請求、長からの監査の要求、長からの財政援助団体等の監査の要求、そして、住民からの監査の請求についてであり、通常の要求監査等の特例として構成されているものです。個別監査契約については、要求監査等についての地方公共団体の事務がそれぞれ異なり、一慨に割り切ることはできないものであり、地方公共団体が条例を制定した場合に導入するものです。

 外部監査制度の眼目は、従来から指摘されてきた監査委員制度の課題である監査の独立性と専門性を強化するということであります。このうち、独立性については、地方公共団体の外部の者と対等の契約を締結することにより、監査を受けるというシステムを導入することによって強化され、また、専門性については、監査を行う主体について、地方公共団体の監査にかかる有益な知識と経験があると判断される一定の資格を要するシステムを導入することによって、評価されるところであります。

 現段階といたしましては、本市における監査委員監査体制は整備充実してきており、また監査委員におかれましては、公正不変の態度を保持しつつ、職務を積極的、効果的に遂行されておられ、外部監査制度を導入しなくともその監査機能は果たし得るものと思っております。

 しかしながら、将来的に導入するかしないかは予測しがたいところではありますが、外部監査の特性活用、監査機能の充実強化策として、自主導入する可能性はあり得るという前提に立って、その事態に備え、包括外部監査契約、個別監査契約の両方について、市側及び監査委員側ともども今後十分な関心を持つとともに勉強にも心がけていく必要があると考える次第であります。


 次に市民参加型の監査制度ということでございます。現行の監査制度とは別に市民がチェックする新システムの監視制度を導入する考えは現段階ありません。その理由としましては、市民には行政運営上に生じる諸問題などの適否の究明について地方自治法に基づく事務監査請求及び住民監査請求、行政不服審査法の審査請求、市情報公開制度による公開請求などが認められております。また、これと同列的に牽制監視機能等をも作用させることができる類型のものとして、市民の声投書箱、これから試みる「市長への手紙」などがあり、さらに平成20年度末までの時限的なものではありますが、監視組織である行政改革管理委員会も設置されているところでございます。監査制度につきましても法改正により監査対象、権限の拡大など、充実強化されており、これに伴い本市事務局職員体制の充実も図られているところでございます。議員さんからの群馬県太田市の行政審査制度についてのご提言につきましては、まことにありがとうございました。しかしながら、現段階としては、これを試みようとする意思はありません。今後地方分権を推進する上において、住民参加の拡大、多様化が求められていくことは認識するところでありますが、太田市のように市民の手を煩わすことよりも、職員自体が自主自立性と自浄能力を持って公正で能率的な行政の確保に努力することが第一義であると考える次第であります。以上です。



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