★(平成12年9月 柴田安彦議員)

課税自主権』       

 4月に施行された地方分権推進法により地方自治体の課税に対する自由度が増したことは広く知られたところであります。この法律により新しく税収の使途を定めた法定外目的税が創設され、自治体の課税自主権が広がりました。また、地方税法に定めのない法定外普通税を新設する場合、従来は自治大臣の許可が必要でしたが、同意を要する協議へと変わり新税がつくりやすくなりました。私はこうした地方の課税自主権を活用して新たなる税収確保の道を探ることを提案したいのであります。その内容すべてに同調するわけではありませんが、市の策定した行革大綱にも、「法定外普通税を検討すべきである。制限税率内で市町村が税率を定めることとされている税は適正に設定する見直しを行うことが必要である」と明記されています。市がこの提起を受けて検討を進めているという前提で議論を進めたいと思います。 まず最初に取り上げたいのは法定外普通税であります。地方公共団体は地方税法に定められている税目のほか、別に税目を起こして税を課することができます。その使途を特定せず、地方公共団体の一般経費に充てることのできる税は今の蒲郡にとって大変期待される財源であります。

          

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