『給与改革』

★(平成17年6月定例会 草次英夫企画部長 大向正義議員への回答)

次に、職員の給与改革です。
 地方公務員法においては、給与は条例で定めるとあり、決定権は議会にあると思うがどうかとのお尋ねだったと思います。

 職員の給与決定の原則として、議員壇上で紹介をされましたように、地方公務員法第24条においては、職務給の原則、均衡の原則、条例主義の3つが定められております。このうち、均衡の原則は、職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定めなければならないと規定されております。国においては、人事院がその整備された体制によって給与制度の研究を行い、毎年官民給与比較及び生計費を考慮して、国家公務員給与についての報告または勧告を行い、これに基づいて給与制度が定められております。

 地方公務員の給与につきましては、国の制度に準ずることが結果的にこの均衡の原則の規定の趣旨に適合するとの考えで、本市におきましても、これまで人勧尊重、国家公務員準拠を基本に、地方公務員法の規定にのっとり、給与条例改正案を議会に提案させていただき、議会において決定をしていただいております。

 また、地域の民間企業の給与水準に準拠となっているが、実際そうなっていないのはなぜか。市内企業の賃金を調べてみたかとのお尋ねです。国家公務員、地方公務員を問わず、公務員の給与が民間に比べて高いのではないかとの意見がマスコミや報道などでされております。

 昨年の人事院勧告でその対応について、給与構造の基本的見直しとしてたたき台が示され、本年5月に人事院より措置案が取りまとめられました。これによりますと、現行の俸給水準は、官民給与の全国平均水準をベースに設定されている。地域の公務員給与がそれぞれの地域の民間賃金水準をより適切に反映したものとなるよう、民間賃金の低い地域と民間賃金の高い地域との賃金格差を踏まえ、俸給水準を5%程度引き下げるとしています。

 また、俸給水準を民間賃金の低い地域の水準ベースに引き下げることに合わせて、調整手当にかえて地域手当を支給することとしています。

 今後の地方公務員の給与決定の考え方は、国の給与制度や構造が変化していく中で、先ほど申し上げました均衡の原則をどうとらえていくかは、大きな課題であると考えます。

 なお、
民間賃金の調査につきましては、調査研究が職務として規定されております人事委員会を設置しない当市におきましては、独自の調査はなかなか難しいかなという認識をいたしております。

 次に、職員の評価制度についてです。当市では、平成元年度から勤務評定を実施しており、昇格、昇進に活用しております。今後は、人材育成に主眼を置いた人事評価システムを研究し、将来的に給与所得に反映させるかを検討してまいりたいと考えております。

 いずれにいたしましても、
職員の給与につきましては、本年の人事院勧告、そして総務大臣の指示のもと、昨年10月に発足をいたしました地方公務員の給与のあり方に関する研究会の最終報告を注視して、制度の見直し等により総人件費の抑制に努めてまいりたいと考えております。

 最後に、労使交渉議事録の公開についてお尋ねです。職員団体との勤務労働条件に関する交渉におきましては、正式な議事録というものはありません。交渉経過記録として担当職員が交渉経過をメモしたものを文書化したものがありますが、この交渉経過記録は交渉経過のすべてを網羅したものではなく、言葉のニュアンス、あるいは表現などにおいて担当職員の判断によるところが大いにあります。また、メモを交渉記録として文書化するに当たって、職員団体への確認も行っておりません。

 したがいまして、このような担当職員が一方的なメモを交渉議事録として積極的に公開することにつきましては、想定をいたしておりませんでした。

 しかし、今後交渉経過の公開に向けて研究を進めてまいりたいと考えております。



                     

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