第二退職金

★(平成16年9月定例会 大場久充議員)

 まず1番目の、第2退職金と私が勝手に言っているものでありますけれども、特に問題はないと。今後さらに見直さなければならない場合が来たら、これも対象だというような答弁だったと思いますけれども、予想どおり型にはまった答弁でありまして、次の質問がやりやすくなりました。大阪高等裁判所は、ことし2月、蒲郡市で退会一時金といっている退会給付金はヤミ退職金であると判決を出しております。高等裁判所は、吹田市が大阪府市町村職員互助会に支出した補助金が、吹田市職員への事実上のヤミ退職金に回されているとして、大阪地方裁判所の判決を変更し、約7,200万円を吹田市に返すよう、職員互助会に命じました。判決によれば、この退会給付金は、職員の福利厚生制度として本来的なものとはいえないと認め、補助金をその財源に充てることに公益上の必要性はないと判断しております。

 裁判長は、補助金の一部について、実質的に退職手当の上乗せになっていると言わざるを得ず、地方自治法違反だと厳しく指摘しております。また、福岡県でもことしの高等裁判所の判決を受けて、福岡県市町村福祉協会は、廃止も含めて見直す方針を明らかにしました。掛金の受け取りを4月からしておりません。この判決を受けて、福岡県のある市長は、退会給付金に違法性があるとは全く思っていなかったが、高等裁判所の判決が出た以上、退会給付金の制度廃止を含めた抜本的な見直しが必要としております。この制度は、各地の市職員組織でも同様の仕組みとなっており、見直しの影響は必至であります。

 ですから、第2退職金は違法であるとの判決があり、少しずつ自治体が適切に対応し出しました。税金を投入してまで退職手当以外に退会給付金を支給することは、職員の福利厚生制度としては本来的なものではなく、第2退職金を払うのは市民の理解が得られません。蒲郡市もこの際、高等裁判所の判決を受けて、市の税金を投入している退会一時金は取りやめるべきであると思います。そして、補助金は地方公務員法の趣旨に反するとの判決ですから、さかのぼって返却を求めるべきであります。

 改めて、直ちに退会一時金は廃止し、判決のように補助金相当分はさかのぼって互助会から市に返却させるべきと考えますがいかがでしょうか、再質問しておきます。
 


                     


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