■男女共同参画社会基本法(平成11年6月施行) (広報がまごおり00.1.15)

〇法律の基本理念〇           
1.男女の人権の尊重
 男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取り扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることなど、男女の人権が尊重されなければなりません。

2.社会における制度又は慣行についての配慮
 社会における制度や慣行が、性別による固定的な役割分担などを反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことのないよう、配慮されなければなりません。

3.政策等の立案及び決定への共同参画
 国や地方公共団体における政策や民間団体における方針の立案および決定に男女が社会の対等な構成員として、共同して参画する機会が確保されなければなりません。
  
4.家庭生活における活動と他の活動の両立        
 家族を構成する男女が、お互いに協力するとともに、社会の支援を受けながら子どもの養育、家族の介護など家庭生活における活動について、家族の一員としての役割を円滑に果たすとともに、家庭生活と働くこと、学校に通うこと、地域の活動に参加したりすることなど、他の活動との両立を図れるようにしなければなりません。

5.国際協調
 男女共同参画社会の形成は、国際的な要請でもあり、国際的な協力のもとに進められなければなりません。
                 

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